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法人破産・会社破産で弁護士に相談するタイミング

これまで育てた自分の会社を閉めることは苦渋の決断ではありますが、もっとも大切なのは、破産を先伸ばしにしないことです。ここでは、法人破産の相談や申立てを行うべきタイミングについて解説します。

会社の破産を相談するのはいつが最善?

結論から言うと、専門家への相談は、破産をしようと決断したらできるだけ早く行うことが大切です。破産をした場合、残った財産は債権者への返済にあてたり、配当を行ったりするため、できるだけ多くの財産を残しておく必要があるからです。

また、破産手続きには裁判所に納める予納金と、弁護士に支払う費用で数十万円〜数百万円かかります。費用をすべて使い切ってしまうと破産をするためのお金も捻出できなくなるため、そうなる前にまずは相談にいくことが重要です。

もし資金がギリギリの場合、従業員へ給与を支払う前に相談に行くことも検討しましょう。未払い給与に関しては、労働者健康安全機構という独立行政法人から最大6カ月・8割までの立替払いを受けられるケースも(※)あります。資金のやりくりを誤らないためにも、早めに専門家からアドバイスやサポートを受けることも大切です。

※参照元:労働者健康安全機構(https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/687/Default.aspx

破産・清算案件の業種一覧

会社を破産させるタイミング

会社を破産させるタイミングに関しては、受注した仕事の進捗や資金繰りなども考慮しなければならないため、一概に「いつが最適」とは言えません。破産を決めてからなんとなく◯カ月後、と決めるのではなく、以下の2つのポイントを意識して決めると良いでしょう。

現金をできるだけ多く残せるタイミング

税金などの公租公課を滞納している場合、ある日突然会社の資産が回収されてしまうことがあります。そのため、公租公課の長期間にわたる滞納があったり、滞納額が多額であったりする場合、それらが回収されてしまう前に破産手続きを行う必要があります。

公租公課以外の債権者でも、すでに債務名義を取られている場合や、会社の資産に担保がつけられている場合も対応を急いだほうが良いでしょう。

また、仕掛業務がある場合にはそれらを完了してから破産すべきか、その前に破産すべきかを考慮する必要があります。

業務を遂行するには必要経費や従業員への賃金支払いもあるため、場合によっては業務を終える前に破産申し立てを行う必要も出てくるかもしれません。ただし、例外的に、仕掛業務が残っている場合には業務を継続したまま破産することも可能です。

いずれにせよ、できるだけ現金を多く残せるタイミングが破産を行う時期といえます。

従業員や取引先に迷惑がかからないタイミング

破産を行ううえでの一番の利害関係者は、従業員と言えるかもしれません。従業員は生活もかかっているため、解雇通知を早めに行うほうが良い一方で、あまり早く通知してしまうと仕掛業務を遂行する前に辞めてしまうことも考えられます。できるだけ迷惑をかけないことに考慮しつつ、破産を知らせるタイミングも慎重に考えましょう。

また、受注している仕事を放棄してしまうと取引先にも悪影響を及ぼしてしまうため、一通り受注している仕事が終わるタイミングも破産申立てを行う適期といえます。

このように、破産をするにあたって利害関係者を取り巻く問題は複雑に絡んでいます。会社の資産も残したいけれど、従業員や債権者に迷惑もかけられない、といったこと考慮すると、1人で問題を解決するのは至難の技と言えるでしょう。早めに専門家に相談にいくことが、スムーズな解決への第一歩です。

まとめ

これまで共に歩んできた会社を破産させることは、経営者にとって苦渋の決断かもしれません。しかし、ギリギリまで踏ん張ってしまうと破産をするための資金すら用意できなくなったり、さらに多くの関係者に迷惑をかけてしまったりすることにもつながります。

なかなか結論を出せず、いつやめたらよいかわからないまま漫然と営業しているときこそが、相談に行くタイミングです。できるだけ早く専門家のサポートを受け、人生の再スタートを切りやすい状況を確保しましょう。

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