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法人破産・会社破産にかかる期間

破産手続は、一般的に開始からおよそ3カ月~1年程度で終結となります。少額管財かそうでないかによっても変わってくるため、ここでは少額管財と通常の管財手続きの説明も交え、破産手続に必要な期間について解説します。

法人破産手続の種類

破産手続きには、「管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。管財手続とは、裁判所によって選ばれた「破産管財人」によって破産後の会社の財産が管理されること。一方、同時廃止手続は、手続き開始と同時に廃止(完了)となる手続きのことを指します。

一般的に、個人の破産の場合には同時廃止手続、法人破産の場合には管財手続となり、法人であれば破産手続に数カ月〜数年という長期間にわたる手続きが必要となります。

ただし、東京地方裁判所の場合、少額管財の運用を行っているため、通常の管財手続よりも予納金の額も少なく、期間も短期間で終えられる方法を選択できます。少額管財での手続きについては、後ほど詳しく紹介します。

法人破産手続の流れ

管財事件においては、破産管財人による財産の調査・管理・換価処分(財産・資産の現金化)が行われます。それらの財産を破産管財人がすべて各債権者へ弁済・配当を行った時点で、管財手続が終結となります。

財産状況や従業員の数、債権者の数などは会社によってさまざまであるため、終結までの期間も一概にはいえません。一般的に、これらが多ければ多いほど時間がかかると思って良いでしょう。

少額管財における終了までの期間

少額管財では、手続き開始からおよそ3カ月後に、「債権者集会」というものが開催されます。債権者集会とは、手続きの進行状況や会社の財産状況について、破産管財人から各債権者へ説明を行ったり、管財業務に関する重要事項を決定したりするための集会です。その第1回債権者集会期日までに換価などの管財業務が終了しており、配当もなければ、その時点で手続きは終結となります。配当手続きがある場合には、そこからさらに1〜2カ月程度で終結という流れです。つまり、早ければ約3カ月ですべての手続きを終わらせることが可能ということです。

ただし、少額管財の場合でも換価に時間がかかるなどの場合は、その業務が完了するまで2〜3カ月おきに債権者集会が開催されます。中には1年近くかかるケースもあるため、少額管財だからといって必ずしも短期間で終わるとは限りません。概ね3カ月〜1年くらいと考えておきましょう。

特定管財における終了までの期間

大規模な会社や、消費者に多くの被害を及ぼした会社など、社会に大きな影響を与えている法人の場合、少額管財では処理できないことがあります。この場合は通常の管財手続きとなり、これを「特定管財」といいます。

特定管財の場合は管財業務が膨大になるのが一般的であるため、少額管財よりもかかる期間は長く、1年〜数年かかることがよくあります。債権者集会も少額管財のように数カ月単位ではなく、1年に1〜2回というのが通常です。

悪質な事件を起こした会社などでなければ、中小企業の破産手続きは少額管財として扱われることがほとんどのため、やはり3カ月〜1年というのが一般的な破産手続きにかかる期間と考えて良いでしょう。

まとめ

少額管財であれば、最短3カ月で破産手続を終えることも可能です。ただし、債権者集会が何度も行われると長期化するため、手続きをスムーズに進めるためにもまずは専門家に相談しましょう。ちなみに個人で破産手続きを行う場合は少額管財が利用できないため、その点も注意が必要です。

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