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法人破産・会社破産した場合の税金について

法人や会社が破産した場合、滞納していた税金や社会保険料の返済義務も原則として消滅します。ここでは、債務の一つである税金等について、個人の破産との違いや、例外的に支払義務が消滅しないケースについて解説します。

法人破産した場合の税金の取り扱い

法人や会社が破産すると、その会社は消滅します。消滅してなくなれば債権者は請求する場所がなくなるため、事実上債務も消えてなくなります。法人の場合、借金だけでなく、滞納している税金や社会保険料も同じ扱いになることがポイントです。破産をしたら、税金や社会保険料を払わなくてよくなります。

法人の消滅と同時に税金等の債権も消滅する

破産手続きが終了すると、その会社の法人格は消滅します。その法人がこの世に存在しない以上、債権者も債権を請求することができなくなり、事実上すべての債務がなくなります。

もちろん、破産手続きによって換価(財産の現金化)された財産は債権者に分配されますが、通常はすべての債務を弁済することは不可能でしょう。破産者から十分な返済を受けられなかったとしても、破産してしまえばそれ以降債権の請求はできなくなります。

これは、滞納している税金や社会保険料の場合でも同様です。請求先がないため、回収しようにも回収できないというのが実際のところなのです。

個人(自然人)破産の場合との違い

個人が破産した場合、その人が消えてなくなるわけではないため、税金や社会保険料の支払い義務も消滅しません。

また、個人の場合は自己破産後に債務をなくすることができる「免責」を受けることができますが、税金や社会保険料は「非免責債権」となっており、いかなる場合でも支払義務を免れることができません。

以上のことから、法人破産においても税金や社会保険料は必ず支払わなくてはならないと思っている方も多いようです。しかし、個人である人はいなくなりませんが、会社は破産によって消えてしまいます。同時に、支払義務も消滅しているに等しいということになります。

税金を支払わなければならない場合も

例外的に破産後も税金の支払いを行わなくてはいけない場合もあります。例えば、税金の支払いを保証している場合です。この場合は、保証人が破産した法人に代わって税金の支払いを行う必要があります。また、合名会社もしくは合資会社の無限責任社員は、個人として破産した会社の代わりに税金や社会保険料を払い続ける義務があります。

万が一、破産法人が事業や財産を、別の会社等に無償もしくは廉価で譲った場合には、譲り受けた側の会社が税金や社会保険料の支払いを命じられることもあるでしょう。

このように、法人だからといって必ずしも支払義務がなくなるとは限りません。上記のような問題に該当しないかもチェックしておく必要があります。

税金は他の債権よりも優先的に分配される

破産手続きでは、会社の財産は破産管財人によって換価処分され、その財産は債権者への弁済や配当にあてられます。税金や社会保険料は債権者の中でも優先順位が特に高く設定されているため、他の債権者よりも優先的に財産の分配がなされることが特徴です。

財産の分配が終わり破産手続きが完了すると、それ以降は会社の消滅と同時に、税金等を含む破産会社の債務もすべて消えてなくなることとなります。

まとめ

法人破産は個人の破産とは違い、手続き完了と同時に税金や社会保険料の支払義務も消滅します。ただし、いくつか例外もあるため、該当しないかをチェックしておくとともに、脱税など明らかに悪質な行為を自覚している場合には、弁護士にあらかじめ相談しておくことも大切です。

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