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法人・会社の破産が認められる場合の要件

法人破産はどのような状況でもできるわけではなく、2つの要因によって可能かどうかが決まります。ここでは、その内容やそれぞれの詳細について紹介します。

法人や会社が破産するための要件は2つ

法人破産を申し立てるには、「支払不能」と「債務超過」のどちらかに当てはまっていることが必須となります。このどちらかに当てはまっている場合、債権者の同意がなくとも、破産手続きを進めることが可能です。

支払不能

破産法2条11項(※1)では、「債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を支払不能と定義しています。

※1 参照サイト:e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075)

具体的には、以下の4つです。

以下に、上記の内容を詳しく解説します。

支払能力を欠いているとは 

支払能力とは、債務者の「財産・信用・労務」の3つによって構成されています。そのため、たとえ財産がなくとも、信用や労力などによって資金を調達することが見込める場合、支払能力を欠いている状態とはいえません。

逆に、財産があってもそれを換価できない場合、支払いにあてることができないため、支払能力を欠いている状態となります。

弁済期にある債務を弁済できないとは 

すでに弁済期がきているにも関わらず支払いができていない状態が、「弁済期にある債務を弁済できない」ということです。弁済期がまだきていない債務を支払っていない、という状態では、これには該当しません。

また、正当な理由によって弁済しない場合にも、この定義には当てはまりません。

一般的かつ継続的に債務を弁済できないとは

「一般的に弁済できない」とは、複数ある債務のうち、一部は払えるけれど、その他の債務については資力がないために支払えない、という状態のことです。ポイントは、「資力がない」という部分です。資力はあるけれど支払っていない状態であれば、支払不能とは認められません。

また、このような状態が継続的に続いている場合に、「弁済の継続性」が認められます。一時的な資力不足の場合は、これには該当しません。

このどちらにも当てはまる場合に、「一般的かつ継続的に債務を弁済できない状態」となります。

客観的に支払不能の状態であるとは

客観的に支払不能とは、支払停止など、明らかに第三者からみて支払不能であると判断される状態を指します。銀行から取引停止処分を受けたり、店舗や事業所が閉鎖されたりしている場合には客観的に判断できると考えて良いでしょう。

ただし、上記3つと比較すると基準があいまいなため、わからない場合は弁護士に相談しましょう。

債務超過 

破産法16条1項(※1)では、「債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態」を、債務超過と定義しています。簡単にいうと、債務額の総計が資産額の総計を超えているといった状態のことです。

債務超過は、法人や会社のみに適用される破産手続きの開始要因であることが特徴です。支払不能の状態までいくと、債権者に分配できるはずの財産までなくしてしまうことになるため、債権者の利益を損ねないためにも、このように定められています。

※1 参照サイト:e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075)

債務超過の判断基準とは? 

債務超過は、「貸借対照表」において、資産の総額よりも債務の総額のほうが上回っているかどうかで判断します。破産手続き開始時点においてこのような状態であれば、破産手続きを開始することが可能です。

ポイントは、支払不能の場合と違って信用や労務などは関係なく、あくまで財産のみで判断されることです。また、弁済期が到来しているかどうかも関係なく、弁済期が到来していないものを含めて負債額が資産額を超えているかで判断します。

債務超過と資金ショートの違い

債務超過とは、赤字の状態ではあるけれども、融資を受けることで会社の存続が一応可能な状態のことを指します。これに対し、資金ショートはお金を借りることすらできず、すぐにでも破産をしなければならない状態のことです。

債務超過の場合、改善の余地はありますが、やみくもに営業を続けるだけではいずれ資金ショートの状態に追い込まれる可能性もあるでしょう。

まとめ

法人の破産手続き開始原因は、支払不能もしくは債務超過であることが必要です。しかし、どのような状況がこれらに該当するかは、判断が難しい部分もあります。また、破産手続き開始原因に該当しそうな場合であっても、申立ての形式要件を満たす書類を準備するのは容易ではありません。破産実務に精通した弁護士に相談し、適切な方法で破産手続きを進めていきましょう。

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