倒産するための費用がないけれど、会社破産する方法
破産寸前の会社では、手元に現金がまったく残っていないという状況もよくあることです。破産手続きには少なくとも数十万円の費用が必要になるため、これらを捻出する具体的な方法をいくつか紹介します。
弁護士に相談・依頼する
破産手続きに必要な費用が用意できない場合でも、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士にとって、お金が用意できないといった内容は珍しい相談ではないため、まずは自分1人で抱え込まないことが大切です
会社の財産がまったく残っていないと思う場合でも、売掛金の回収や、現金にできそうな財産を換価することで、一時的に現金を確保できる場合もあります。
弁護士に相談せず自分だけで解決しようとすると、少額管財が利用できないがゆえに、余計多くの費用がかかってしまうこともあります。また、財産を不適切に換価すると、債権者の利益を害したとみなされ、破産管財人に否認権(※)を行使されてしまうリスクも。
それ以前に、専門的な内容を多く含む法人破産手続きにおいて、個人で対応しようと思うと時間や手間がかかるだけでなく、債権者から差し押さえや訴訟を受けることにもつながります。
費用がないからといって諦めず、まずは無料相談などを行っている弁護士に相談に行きましょう。
※否認権…債務者が破産前に不適切に行った財産の処分を、裁判所が否認できる権利のこと。否認権を行使されると、破産管財人によって該当の財産が取り戻されるなど、財産を元の状態に戻されたうえで、債権者に平等に配られる。
売掛金を回収する
決算書などを確認し、回収できる債権がある場合には、売掛金を回収するという手段もあります。これまで諦めていたものも含め、過去の売掛金などを破産費用にあてることができないかチェックしてみましょう。
財産を換価する
破産手続きを行ってからの財産管理はすべて破産管財人によって行われるため、自分ではどうすることもできません。しかし、破産費用が捻出できない場合には、破産申立て前に会社の財産の一部を換価することで、予納金や弁護士費用にあてることができます。例えば、不動産や業務用の車両、備品や事務所の家具などです。
とはいえ、これらをなんでもかんでも売却して良いとは限りません。売却代金を事業資金にあてたり、破産後の財産にあてたりしようとすると「財産隠し」とみなされ、その後の破産手続きに悪影響を及ぼします。
破産手続きにおいては債権者への誠実な対応が求められるため、債権者の利益を侵害したとなれば、破産管財人が否認権を行使するという事態にもなりかねませんので注意しましょう。
弁護士費用を分割支払いとする
弁護士費用をすぐに用意できない場合には、分割払いにしてもらう方法もあります。弁護士に依頼を行うことで債権者に対し「受任通知」というものが送られ、それ以後は借金の取立てや催促がなくなります。その後の会社の売上げを破産費用にあてることもできるため、費用を用意できる目処が立っていれば、支払いを待ってもらうという相談もできるでしょう。
予納金を分割支払いとする
破産管財人に交渉することで、予納金の支払いを分割にしてもらえるケースもあります。ただし、これが認められるにはできるだけ早く支払いができる場合に限るため、分割払いを依頼すると同時に財産の換価などの対策も並行して進める必要があるでしょう。
親族の援助を受ける
どうしても現金が確保できない場合、代表者の親族などから融資を受けるのも選択肢の一つです。もし代表個人に資産が残っているのであれば、そこから捻出することも可能です。
まとめ
会社のお金がまったく残っていないと思う場面でも、決算書や財産を調査することで、破産費用を捻出できる場合があります。売掛金を回収したり、財産を換価したりするサポートも弁護士事務所で行ってくれるため、諦めずにまずは相談してみましょう。相談先は、無料相談ができて、法人破産に詳しい弁護士事務所がおすすめです。