大阪地方裁判所における
法人破産・会社破産の裁判費用・予納金
自己破産をする際には、弁護士費用とは別に裁判所に対して予納金を納付します。ここでは、2021年2月時点の大阪地裁におけるその内訳を紹介します。ただし、支部によっても若干異なったり、変更されたりすることもあるため、参考程度にしてください。
※参照サイト:裁判所(https://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/zikohasan/index.html)
大阪地方裁判所の法人・会社破産申立ての裁判費用
手数料(収入印紙代)
破産申立ての手数料は、破産手続開始の申立書に収入印紙を添付することで納付します。法人の場合1,000円です。
予納郵券(郵便切手)
予納郵便切手は手続きの内容によって異なるため一概にはいえませんが、1,000〜4,000円くらいを目安に考えておくと良いでしょう。法人の自己破産である場合、大阪地裁では3,500円程度のようです。
官報公告費用
破産手続きには官報公告が必要です。官報とは独立行政法人国立印刷局が発行する国の機関紙であり、国民に広く知らせるためのものです。
こちらも裁判所によって異なりますが、大阪地裁の場合は15,000円程度となっています。
予納金
予納金の額は会社の財産状況によって変化しますが、大阪地裁の場合、通常の管財事件であれば最低でも70万円必要です。
個人や規模の小さい企業に適用される少額管財事件であれば、予納金は最低20万円ほど。最低限の費用にするには、賃貸不動産の明け渡しがすでに済んでいることと、従業員の解雇が済んでいることの2つが条件となっています。この条件を満たしていない場合、その費用を含めて破産管財人に引き継ぐ必要があるため、予納金の額が増加することとなります。
少額管財事件では個人の破産も同時に行うケースがありますが、この場合は個人の予納金は5,000円で済むため、負担は少ないといえるでしょう。
同時廃止事件の場合の予納金
同時廃止事件の場合の予納金はおよそ10,000円となっています。
少額管財事件の場合の予納金
少額管財事件とは、個人や零細企業などが自己破産をする際になるべく経済的等の負担を軽減することを目的に、東京地裁によって創設された破産手続きの運用方法です。大企業や、多数の被害者を出した企業など社会的影響力が大きい企業の場合はこの少額管財は適用されず、通常の管財事件として扱われます。ただし、少額管財事件にするためには弁護士が代理人となることが必須条件となっています。
個人で自己破産を行おうと思った場合は通常の管財事件となり、先ほど紹介したように予納金の額が最低でも70万円かかってしまうことに注意しましょう。
少額管財でない管財事件の場合の引継予納金
ほとんどのケースでは少額管財が適用されますが、上記で紹介したように社会的に影響力のある企業が破産する場合や、破産申立ての時点で高額な資産を保有している企業の場合には、通常の管財事件として扱われることがあります。
また、個人が自分で破産手続きを行う場合も少額管財の扱いができないため、通常の管財事件となります。その場合、予納金の額は最低でも70万円からとなり、少額管財とは大きな差が出ることに注意が必要です。
まとめ
少額管財事件として扱われれば、予納金は20万円からと通常の管財事件よりも50万円ほど安く抑えることができます。しかし、そのためには弁護士への依頼が必要です。破産申請の煩雑さや必要な知識を考えると、弁護士に依頼して少額管財を適用してもらうほうが、実務面でも費用面でもメリットが大きいといえるでしょう。