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法人破産にかかる弁護士費用の相場は

法人破産手続には、弁護士費用に加え、裁判所に支払う予納金というものが必要です。2種類の費用をあわせると、最低でも70万円くらいは考えておいたほうが良いでしょう。ここでは、それぞれの相場を解説します。

破産に必要な費用の種類

法人破産では、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2種類を用意する必要があります。裁判所に支払う費用を予納金といいますが、こちらは20〜数百万円が相場です。予納金は、会社の財産や資産が多ければ多いほど高額となります。

もうひとつは弁護士費用で、こちらは30〜50万円くらいが相場となっています。ただし、事務所によっては予納金を弁護士費用に含めている場合があるため、報酬の内訳はよくチェックしておきましょう。

※参照サイト:弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所( https://vs-group.jp/lawyer/hasan/1592#:~:text=なっています。-,弁護士費用の相場,事務所が多いです。)

裁判所に支払う費用

裁判所に 支払う費用は会社の負債額によって決められているため、現在の資産状況がわかればある程度予測することができます。以下に、予納金の目安を表にしたので参考にしてください。

※参照サイト:裁判所(https://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/zikohasan/index.html)

裁判所に納める予納金の相場

負債額 予納金の額
5,000万円未満 700,000円
5.000万円以上1億円未満 800,000円
1億円以上5億円未満 1,500,000円
5億円以上10億円未満 2,500,000円
10億円以上50億円未満 4,000,000円
50億円以上100億円未満 5,000,000円
100億円以上 7,000,000円

参照文献:「新版ガイドブック弁護士報酬」(弁護士吉原省三・弁護士片岡義広 編著)

少額管財事件の手続きについて

上記で紹介した予納金の額は、通常の管財手続きである「特定管財」の金額ですが、「少額管財」として扱われれば、予納金はもっと少なく(20万円〜)済むことがほとんどです。

※参照サイト:裁判所(https://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/zikohasan/index.html)

少額管財とは、債務者に負担がなるべくかからないようにと創立された管財手続きの種類で、特定管財よりも少ない費用で期間も短く手続きを終えることができます。一般的な中小企業であれば、この少額管財事件として扱われることがほとんどです。

少額管財事件を利用する際の注意点

少額管財は東京地方裁判所によって開始された方法であるため、すべての地域で利用できるとは限らない点に注意が必要です。地域によっては別の名称であったり、若干異なる制度で実施している場合もあります。

また、少額管財事件とするためには、弁護士を代理人に立てることが必須となっています。そのため、自力で破産手続きを行うとかえって予納金の額が高額になるなど、費用面でもデメリットが発生してくるため注意しましょう。

弁護士費用の目安

弁護士に支払う費用は、結果に関わらず納める着手金と、交通費や切手代などの実費とがあります。合計金額の相場としては大体50〜150万円くらいとなり、債務の総額や債権者の数が多ければ多いほど高額になる傾向にあります。

参照文献:「新版ガイドブック弁護士報酬」(弁護士吉原省三・弁護士片岡義広 編著)

破産費用の調達が難しい場合

上記のように、破産の手続きには少なくとも数十万の費用がかかります。これらの費用を確保できるよう、資金に余裕のあるうちに弁護士に相談に行くのが望ましいでしょう。もし、資金が底をついたように思えても、何らかの方法で一時的に現金を確保できる場合があります。

法人破産に詳しい弁護士であればこれらの方法も合わせてアドバイスを行ってくれるため、早めに相談に行きましょう。

まとめ

破産費用を安く抑えるには、少額管財にし、予納金を20万円にすることがポイントです。少額管財を適用させるには弁護士に依頼することが不可欠であるため、できるだけ費用を抑えつつ手続き期間も短くしたい場合は、早めに弁護士に相談に行きましょう。

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