会社破産・法人破産|相談者のための質問集
法人破産の相談で多い質問をまとめました。従業員への対応、廃業後について、個人の財産はどうなるのか?など、気になるポイントをまとめたのでぜひ参考にしてください。
法人破産での従業員についてのQ&A
従業員に関するよくある質問をまとめました。ここでは例として、従業員に対する支払いについてのQ&Aを2つ紹介します。
従業員に破産予定であることを伝えると、取引先に知られるなど混乱を招く可能性があるため、やむを得ず即日解雇となることが一般的です。
その際、給与の約1カ月分である「解雇予告手当」というものを支払う必要があります。また、前回の給料日以降の労働分の給与も支払うこととなります。
これらを支払えないなどの問題があるときは、破産手続きの実務経験が豊富な弁護士に相談しましょう。
従業員への未払い給与は、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」によって、最大6カ月、8割までの立替払いを受けられます。
ただし、解雇予告手当に関してはこの制度は利用できないため、給与が支払えない場合でも解雇予告手当は優先的に支払うようにしましょう。
それでも支払えない場合は、弁護士からのアドバイスを参考にできるだけ誠実な対応を行いましょう。
法人破産での廃業後についてのQ&A
破産手続きを行い実際に廃業するとなると、やるべきことはたくさんあります。在庫のことやこれまでの経営に関する問題など、気になる質問を2つピックアップして紹介します。
賃貸の不動産は破産手続き前に明け渡しておくのが一般的であるため、倉庫等が賃貸の場合はあらかじめ在庫の処分を行っておく必要があります。
自宅等で保管している場合や、在庫の数が膨大で自分では処分が難しい場合には、破産管財人に処分を引き継ぐことも可能です。
破産手続きの目的は、会社の資産を換価処分(現金化)して各債権者に平等に分配を行うことです。
そのため、粉飾決算があっても責任を問われることは基本的にありません。
ただし、不要な納税などを行っている場合は還付されるケースがあるため、債権者への弁済をより多くするために、粉飾決算の詳細について質問をされることはあるでしょう。
法人破産での個人の財産についてのQ&A
法人破産を行うと、代表個人の財産の扱いはどうなるでしょうか。ここでは、気になる代表者の破産について2つの質問を元に解説します。
小規模な会社の場合、代表者が会社の連帯保証人となっていることが多いでしょう。
その場合、会社の債務を代表者個人が支払えなければ、同時に破産することとなります。
代表者が個人的に会社の債務を支払える場合や、債権者が分割払いなどの措置を講じてくれる場合には、自己破産をしなくてもよくなります。
また、代表個人に特段の資産がない場合も債権者側へのメリットがないため、破産を迫られないこともあります。
破産は債権者への利益をできるだけ多くすることが目的のため、債権者にとってメリットがなければ、必ずしも破産という手段をとらなくて良い場合があるということです。
他にも破産をしなくて良いケースがあるため、自分のケースではどうか気になる場合は担当の弁護士に相談してみましょう。